取扱い 業務一覧
入管業務
出入国管理及び難民認定法にもとづいて、外国人の方が日本に入国・滞在するための手続きを支援します。
外国人が日本に滞在する間、様々な活動を行うことが出来る資格を、『在留資格』と呼びます。在留資格は29種類あり、外国人が日本で行う活動(短期の旅行や勉強の為の留学、就労)の実態は、この在留資格の内容と合致していなければなりません。
また、在留資格の内容によって滞在可能な期間が定められており、就労の可否及び就労可能な職種が定められています。
在留資格認定証明書の交付申請
外国人が日本に滞在する期間中に行う活動が、在留資格の内容と一致していると認められた場合、「在留資格認定証明書」が交付されます。
弊所では、申請~交付に至るまでの流れをサポート致します。
在留資格変更許可の申請
現在「在留資格認定証明書」を所持して活動を行っている外国人の方が、その活動内容を別の在留資格へ変更したい場合、変更許可申請が必要です。
こちらについても、必要性の有無の判断も含めて、弊所がサポート致します。
在留期間更新許可の申請
在留資格は、内容によって滞在可能な期間が定められていて、これを超えて滞在したい場合には、在留期間更新許可申請が必要です。
長く安定した活動を続けていると、許可の期間を長くしていくことが出来ます。弊所ではそのための、助言やサポートを行います。
永住許可申請
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。
「永住者」になると、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
その為、通常の在留資格変更とは独立した規定が設けられており、慎重な審査がなされることになります。複数の要件を満たす必要がある為、しっかりとしたヒヤリングを元にサポートを行います。
就労資格証明書 交付申請
就労資格証明書は、日本に在留する外国人が自らの在留資格でどのような活動が認められているか、雇用しようとする者に対して具体的に示すものです。
外国人と雇用主の双方にとってメリットとなる当証明書の交付申請についても、弊所がサポート致します。
なお、雇用主は、この就労資格証明書が外国人から提示されないからといって、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはなりません。
帰化申請
帰化申請を行い、法務大臣に認められると、日本国籍を取得することとなります。帰化をすると、選挙権の取得、日本のパスポート取得、戸籍の作成などの日本人と同じ権利を行使することが出来るようになります。当然、在留手続も不要になります。
非常に厳しい複数の要件がありますが、見た目通りの要件がそろっていれば、問題なく許可が下りることもあります。
しかし、年々不許可の割合は増えており、令和4年3月からは更に要件審査が厳しくなっています。慎重に相談を重ねながら進めていけるよう、サポートを行います。